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韓国のアフターリビング制度とは?

掲載 : 2014.03.04
今日は不動産関係の話だが、韓国アフターリビング(After Living)制度のマンションがある。

皆さんは新築を購入するとき不安はありませんか?

ローンを組んで購入した後に、
欠陥が見つかったり
教育環境が悪いことに気づいたり
購入するんじゃなかったと後悔することがあるのは、日本人に限らず韓国人も同じ。

そういう悩みを解決してくれるのが、じゃじゃ~んアフターリビング制度~! 
※スマートリビング制、フリーリビング制ともいう。

どんな制度か知りたいって??ㅋㅋ

アフターリビング制度とは?

一言で言えば、住んでみてから物件を購入するか決定できる制度である。

未分譲マンション解消のために最近建設会社らが打ち出した特殊マーケティング2012年末から首都圏中心に広がっているそうだ。

入居者分譲代金一部である契約金(10%)と銀行の中途金ローン(分譲価格対比50%)を払って物件を購入し、2~3住んでみて気に入ればそのまま正式契約、気に入らなければ期間満了後に建設会社に物件を返すと、契約金中途金全額返金されるというような夢のような制度である
※建設会社によって多少の契約内容の違いあり。

ナイスな制度だなと思うが、この制度には注意が必要だ

返金されない危険性が!?

アフターリビング期間内建設会社不渡りを出し借金返済能力がなくなれば、負債はそっくりそのまま入居者が引き受けなければならない問題が発生する場合があるという!ΣΣ(゚д゚lll)

ローン名義人入居者だからだ

ある韓国人1億ウォンを超えるお金を飛ばして家から追い出された。はアフターリビング制によって保証金として分譲価格の一部建設会社に払って暮していたが、ある日突然、銀行によるアパートの差し押さえに遭った。建築会社不渡りを出し、マンションの所有権はもう建設会社ローンした 銀行に移り、入居者所有権どころか大きな借金を背負うようになってしまったという。

また、アフターリビング制の契約者は、実は賃貸契約書ではなく分譲(売買) 契約書を書いているのだが契約者がそれに気づいてないケースが多い。消費者の立場では賃貸制度に見えるが 実際に契約書をよく見ると売買契約なのだ。

契約書を書けば本人名義のアパートを売買したことになり、当然中途金の利子、 取得税、登録税、 財産税などが発生するのだが、 建設会社が利子を契約者の代わりに負担してくれるという条件(代納契約条件)入居者名義ローンまで設定することがある。

それは有難いのだが、問題はアフターリビング契約期間以後マンションの正式契約をせず退去する場合だ。

建設会社契約者に代わって2年間納めてくれた銀行ローンの利子税金などを、契約者建設会社に返さなければならないケースも少なくない。 さらに物件の減価償却追加違約金などを要求する会社場合もあるらしい。

よって、建設業社施工能力評価順位資金調逹の安全性などを綿密に検討して契約する必要がある。

アフターリビング制注意事項

1. 売買を放棄するときに正式契約を行わない場合の払い戻し条件の確認。
マンションや建設社ごとに払い戻し条件がそれぞれ異なるため。

2. 売買時点と納入金額払い戻し日付が契約書上明示されているかの確認。
契約書に入居者が払った保証金(契約金や中途金)の払い戻し日が表記されていないと、次の入居者(次の住宅購入者)が見つからない場合、建設会社から納入金を返してもらいにくいため。

3. 購買を放棄するときの違約金発生の有無を確認。
相談や広報の際に全然違約金の話が出てなくても違約金を要求してくる場合がたびたびあるため。

4. ローンの利子に関する契約者の負担がどうなるのか確認。
購買をあきらめる場合、その間に建設会社が代納してくれた利子を契約者が返さなければならない条件かもしれないため。

5. 保証の主体がどこかの確認。
建設会社や分譲代行業社などが小さな企業の場合、今後の事業不振によって契約者が被害をこうむる場合があるため。

断っておくが、この制度が悪いという意味ではない。

問題ない建築会社もあるわけで、
重要なのはしっかりと見極めて契約する必要があるということである。^^
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掲載 : 2014.03.04
今日は不動産関係の話だが、韓国アフターリビング(After Living)制度のマンションがある。

皆さんは新築を購入するとき不安はありませんか?

ローンを組んで購入した後に、
欠陥が見つかったり
教育環境が悪いことに気づいたり
購入するんじゃなかったと後悔することがあるのは、日本人に限らず韓国人も同じ。

そういう悩みを解決してくれるのが、じゃじゃ~んアフターリビング制度~! 
※スマートリビング制、フリーリビング制ともいう。

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一言で言えば、住んでみてから物件を購入するか決定できる制度である。

未分譲マンション解消のために最近建設会社らが打ち出した特殊マーケティング2012年末から首都圏中心に広がっているそうだ。

入居者分譲代金一部である契約金(10%)と銀行の中途金ローン(分譲価格対比50%)を払って物件を購入し、2~3住んでみて気に入ればそのまま正式契約、気に入らなければ期間満了後に建設会社に物件を返すと、契約金中途金全額返金されるというような夢のような制度である
※建設会社によって多少の契約内容の違いあり。

ナイスな制度だなと思うが、この制度には注意が必要だ

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また、アフターリビング制の契約者は、実は賃貸契約書ではなく分譲(売買) 契約書を書いているのだが契約者がそれに気づいてないケースが多い。消費者の立場では賃貸制度に見えるが 実際に契約書をよく見ると売買契約なのだ。

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それは有難いのだが、問題はアフターリビング契約期間以後マンションの正式契約をせず退去する場合だ。

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1. 売買を放棄するときに正式契約を行わない場合の払い戻し条件の確認。
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